子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得

施行日:2021年1月1日~
対 象:すべての企業

育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇(以下、子の看護休暇等)を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法が改正され、時間単位で取得できるようになります。

従来は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者の場合は半日単位での取得は出来ませんでしたが、時間単位での取得は全ての労働者が取得することが可能となります。また、取得単位の最小単位が「半日」から「時間」に変わりますので、就業規則の変更が必要となります。

なお、時間単位で取得できる休暇の時間数については、時間単位の年次有給休暇と同様に
「1日の所定労働時間数(※)に相当する時間数×5日(or10日)」
となります。

(※) 1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げて計算する必要がある。
(※) 日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数となる。

時間単位が認められたことで、年次有給休暇と制度内容が似ておりますが、違いがいくつかあります。例えば、今回の改正は取得単位が変わるだけですので、子の看護休暇・介護休暇を取得した際の賃金は、引き続き無給のままで問題ありません。

また、年次有給休暇の未取得分は翌年に繰り越されますが、子の看護休暇等は繰り越されません。なお、子の看護休暇等は1年間で5日(or10日)ですが、この1年間とは就業規則に特段の定めがない場合は「4/1~3/31」となります。

年次有給休暇を一斉付与(例えば、毎年10/1付与など)している場合は、年次有給休暇と期間を合わせた方が管理をしやすいので、就業規則に「子の看護休暇の1年間とは、10/1から1年間とします」等のルールをきちんと記載した方がよろしいでしょう。

<参考>厚生労働省HP

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